妻の母親が亡くなった。
義父も5年前に亡くなっており、相続の問題や手続きが色々とやってきた。
まずは、義父名義のマンションの名義を妻へと変更するため、相続登記を自力でやってみました。慣れない手続きなので、最初は戸惑いましたが、無事完了できました。
最初に目を通したのは法務局のハンドブック
最初に目を通したのは、法務局のサイトにある相続登記のハンドブック。
あとはYouTubeで司法書士の方が説明しているのも見ました。
動画を見るとわかりますが、法務省のハンドブックの内容を順を追って映像で伝えてくれているといった内容です。YouTubeで検索すると、かなりの数の司法書士が動画配信しています。
基本的には法務省のハンドブックを読み、この順序でやっていけばなんとかなりました。兄弟が多かったり複雑な状況になると、遺産分割協議など悩むところが出てきますね。
父 → 母 → 子(ひとり)へ一回で名義を変更
今回の相続登記は、数年前に父が亡くなった時には相続登記を行わず、昨年母親が亡くなったので、子へと相続登記を一気に行ってみようというもの。
相続登記の際に集めた書類
まずは書類集めから。亡くなった親(被相続人)と子(相続人)の関係や、他に相続人がいないことを証明するものです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
今回の場合は、父と母のふたりの出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本を集めました。 - 被相続人の住民票
- 相続人の戸籍謄本、住民票
- 相続人の印鑑証明
申請書類に捺印した印鑑のもの。 - 固定資産税の課税明細書、評価証明書
最新年度のもの。毎年4月1日に更新されます。固定資産税の納税通知書など。 - 現在の登記の内容がわかるもの
法務局や登記ねっとで登記簿謄本を取るか、登記情報提供サービスでpdfでダウンロードもできます。確認のため両方取りましたが、内容は同じ。確認だけなら登記情報提供サービスで十分です。一時利用で登録してクレジットカードで決済できます。この内容を見て申請書を作りました。
作成した書類
書類の作成は、法務局のサイトにWordやPDF形式の雛形があります。それを利用するのが簡単です。以下のサイトの19~22あたりですね。記入例もあるので、ハンドブックと共に利用しましょう。
PCにWordのソフトが入ってない場合、GoogleドキュメントでWord形式のまま編集ができます。
- 登記申請書
- 相続関係説明図
これをつければ、申請書に添付した登記原因証明情報として提出された戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)、除籍事項証明書(除籍謄本)が、登記の調査が終了した後に返ってきます。 - 委任状
相続人が複数いる場合や、誰かに手続きを依頼する場合に必要です。今回は妻の相続を私が手続きしたので添付しました。 - 遺産分割協議証明書
父の死亡後に、母と子で話し合い、子が単独で不動産を取得することを協議してましたという書類。↓以下の記事を参考にしました。
管轄の法務局へ持ち込むまたは郵送で送る
書類が揃ったら、管轄の法務局へ持ち込むか、郵送します。法務局は平日しかやっていないので、休みが取れないというかたは、郵送になりますね。私の場合、最初郵送したのですが書類に不備があり、不足の書類を法務局へ持ち込みました。そして、登記完了証及び登記識別情報通知書は再び法務局へ足を運んで受け取りました。私が法務局へ行った時は、窓口が混んでいることもなく、スムーズでしたね。曜日や時間帯、場所にもよるかもしれませんが。
相続登記にかかった費用
相続登記に掛かった費用はこれくらい。
- 登録免許税
登録免許税額は原則として、課税価格に税率(相続による所有権の移転の登記の税率は1,000 分の4)を乗じて計算した額。これを収入印紙で登記申請書に添付して支払います。計算方法の詳細はハンドブックに書いてあります。収入印紙は郵便局で売ってます。 - 戸籍謄本、住民票などの取り寄せ費用
横浜市だと戸籍謄本400円/通、住民票300円/などかかります。地方からも取り寄せたりしたので、郵便料金などもかかりました。金融機関などの相続にも使うので、相続が発生した際には誰もがやることになります。
相続登記のオンライン申請は実質できない
相続登記のオンライン申請は、スキャンした書類をオンラインで申請した後に、書類の原本を別途送るという二度手間がかかるだけで、まったくオンラインの意味をなしていません。以下は法務局のサイト。
これなら普通に郵送するでしょう。
相続登記は2023年4月から義務化
今回は相続人が一人ということもあり、他人との交渉や書類のやり取りもないため、比較的楽に手続きができたと思います。法務局も近いところにありましたから。
ですが、相続のパターンはそれぞれの家庭ごとに違うでしょうし、相続人が多ければ遺産分割協議書の作成や、各人の印鑑証明などを揃えたりと、関わる人が多ければ多いほど手続きも煩雑になるでしょう。
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。
『3年以内の相続登記。正当な理由がなく相続登記を怠った場合は10万円以下の過料に処す』ということのようです。
休みが取れない、手続きが面倒だと思う方は、司法書士に依頼するのがいいでしょう。相続人が何人もいて揉める場合は弁護士に相談ということになるでしょうね。
しかし、法務局や国税庁のサイトって、やたらとpdf文章にリンクされていて、使いづらいことこの上ない感じですわ。
相続登記後なぜか不動産屋からDMが届く
相続登記完了後2週間ほどたった頃、2件の不動産会社からDMが同じタイミングで届く。開けてみると登記したマンションを買取もしくは仲介させて販売させてくれという内容。どこで知ったのかと思いネット検索してみると、新規で相続登記した物件は一覧で法務局が公表したりしているようで、それをもとにDMを送りつけているようです。電話営業は今のところありませんが、こういう感じみたいですね。
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