親など家族が死んだ際、銀行や郵便貯金などの金融機関や、土地建物の相続の際に必要になって来るのが、亡くなった人(被相続人)と相続人(妻、子など)の戸籍謄本。これをまとめたものを各所に持ち込んで手続きを行わなければならない。
この戸籍謄本の束を1枚の法定相続一覧図という法務局で無料で発行してもらえるものに置き換えられるというので、取得してみた。
結論からいえば、これを発行すること自体に手間と時間がかかるので、手続きする金融機関が少ないのであれば、無理してやることはないと思います。以下は、取得した手順です。
法定相続一覧図を申請するのに必要なもの
法定相続一覧図を作る際に提出しなければならないのは、以下の書類になります。
代理人が申請する場合や、住民票の除票がすでにない場合などは他の書類が必要になるので、詳しくは法務局の以下のページで確認を。
マイナンバーカードを持っていれば、コンビニで戸籍謄本などは取得できるが、亡くなった人の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本が必要なので、やっぱり役所の窓口にいかなければなりません。
亡くなった人の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本は一ヶ所で取得可能に
亡くなった人の出生時の場所から、結婚や引っ越しなどで別の県に本籍を移動していると、その本籍地の各役所に連絡して戸籍謄本を取らなければならないというかなり面倒くさいことをしなければなりませんでした。それが2024年の3月1日から法改正され、法務省が運用する戸籍の副本参照システムを介して、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書等を請求(広域交付)できるようになってました。
今回家族の戸籍謄本を取得。最初の戸籍が県外にあったのだが、寄りの区役所で発行してもらえた。
法定相続一覧図と申出書は雛形や記入例あり
書類が揃ったら、PCで法定相続一覧図と申出書を作成。雛形や記入例は先程の必要な書類のところにリンクがあるので参照を。雛形はExcelやWordだが、持っていなくてもGoogleスプレッドシートやGoogleドキュメントで利用できる。
ここで気をつけるのは、名前や住所は戸籍謄本通りに記入するということ。「7丁目50番207号」と書いてあったら「7-50-207」と略さず、戸籍謄本通りに記入しないと法務局から連絡があり、訂正が求められる。わたしも1度訂正を求められ、再提出しました。
申請から発行まで2週間以上かかった
申請は郵送でもできるのだが、今回は横浜市内の法務局に持ち込んで申請した。7月の末に法務局に行き、ガラガラの窓口に書類を提出。窓口の人は、書類が揃っているかチラリと見て確認し、引き換え書に発行の日付を記入して渡してくれた。この時点では、申請書に不備がある等のチェックは行わず、書類を担当に振り分けているだけのようす。そして、発行の日付は実働で11日後だった。お盆休み時期だったということなのだろうか?どこかのサイトには、1週間くらいと書いてあったが、結局3週間近くかかった・・・。その場所の人口や申請件数によっても違うと思うが、どうなんでしょ。
金融機関などに郵送で手続きする際には便利だが・・・
発行してもらったその足で、郵便局と銀行に行った。どちらも書類はその場でコピーを取り返却してくれる。なので、直接銀行などに行って手続きする場合は、これを作る必要は感じませんね。手続きする金融機関が多く、同時期に郵送でバンバン送らなければならない場合はこれがあると便利でしょう。書類を受け取る金融機関も、大量の書類のコピーを取るより、一覧図をもらったほうが楽になるでしょうから。
ウチの場合は、兄弟も少なく近くに住んでいるので比較的簡単に作成できたが、相続人の数が多かったり、遠くに住んでいたり、不仲だったりしたらかなり面倒でしょうね。いずれにしろ、親が死ぬと色々と初めての手続きが発生しますから。やらねば。
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